(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1104)
(関税法第70条):
他の法令の規定により許可・承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要
とする貨物については、輸出申告の際に、当該許可・承認等を受けている旨を税関に
証明しなければならない。(第1項)
また、他の法令により検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関の検査又は
審査の際に、当該法令に基づく検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を
うけなければならない。(第2項)
(※) 「他の法令」:
(関税三法)=①関税法、②関税定率法、③関税暫定措置法 以外の法令
具体的な(例)として、京都や奈良の神社における重要文化財である【仏像】の輸出で考え
てみてみましょう。
1) 国宝等の(重要文化財)は、「文化庁」=
(文化財保護法)の扱いとなり、(文化庁長官の
輸出の許可)を必要とします。
↓
2) 国宝等の重要文化財は、「外為法
(輸出貿易管理令)・別表2の四三号」に規定され
る貨物で、(経済産業大臣の輸出の承認)を必要とします。
↓
3) (内国貨物)である国内の重要文化財を海外に送り出す場合、
関税法の規定により
(税関の輸出の許可)を受ける必要があります。
☆つまり、(重要文化財)については、①(文化庁長官)、②(経済産業大臣)、③(税関)
の3つの行政機関のそれぞれの(輸出の許認可)を順番に受ける必要があるのです。
この場合、
一) (文化庁長官の輸出の許可)が得られていないと(経済産業大臣は、輸出の承認)
をしません。
ニ) (経済産業大臣の輸出の承認)を得ていないと(税関は、輸出の許可)をしません。
(※) (文化長長官)の輸出の許可を受けているから、(経済産業大臣)、(税関の輸出
の許可)が不要とはなりません。
(※) (文化長長官)=「文化財保護法」、(経済産業大臣)=「輸出貿易管理令」での
輸出における(検査)を完了しているから、(税関)=「関税法」での税関検査が
省略されるということはありません。
現状までは、貨物を輸出しようとする者が、(ほぼ同様な内容を重複)して、それぞれ
の(行政機関)に別個に順番に手続きをする必要があるのです、、、。
☆
「そんなことは~、政府内部の横連絡で、勝手に処理してくれ~!」と
叫びたくなりますよね、、、。
遅ばせながら、、、、この部分の行政手続簡素化・一元化への具体的な動きが、
「省庁共通ポータルサイト」とか
「シングル・ウィンドウ」と呼ばれる
手続き一元化です。
☆ この従来の関税法第70条の『他法令の証明・確認』手続きの重要部分を関税法
に直接に移行・取り込んだものが=「輸出してはならない貨物」・「輸入してはなら
ない貨物」です。
この意味で、認定手続きにおける;
① (専門委員への意見の求め)
② (特許庁長官の意見を聴くことの求め)
③ (農林水産大臣等に対する意見の求め)
の規定は、興味ありますね・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木