(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1103)
常識的には、(輸出入の許可)というと、『税関での通関』が全てと思います、、。
確かに、それで(間違いは無い!)のですが
、、、”どこか、おかしい!?”と思いませんか?
貿易は、(他国との商活動)が基本であり、我国の経済部門を担う省は「経済産業省」になる
はずで、決して(税金)を担当する「財務省」ではないはずです・・・?
実は、皆さんのこの(疑問?)は、正しいのです。
日本の国としての(貿易法律)は、決して「関税法」ではなくて、(経済産業省)の法律として、
『外国為替及び外国貿易法=(外為法)』があり、具体的には輸出/輸入規制としての:
(輸出貿易管理令)・(輸入貿易管理令)が存在します。
2006年6月の法改正までも、(絶対的輸入禁制品)として、「関税定率法第21条」は存在
していたのですが、原則としては、(関税法第70条 他法令の証明・確認)として、2次的に
税関が、「関税法での手続き時に付則的」に水際チェックを実施するに留まっていました。
現在も、「関税法第70条=他法令の証明・確認」の規定は関税法に存続しますが、、、
2006年まで、(他法令の証明)規定であったものが、
(輸入してはならない貨物) ・ (輸出してはならない貨物) として、
「関税法第69条」に直接的に取り入れられた!
少し乱暴な表現ですけど、
(以前の「他法令の確認」の主要部分が関税法規定に変わった!)
【税関】が、我国の従来の(縦割り行政)から、「省庁の縦割りを超えた、水際取締り
の統括的な機関に変化しつつある・・・」
(省庁共通ポータル・サイト)という言葉がありますが、関税法そのものに、
(関税法第69条の2第1項) : 「輸出してはならない貨物」
(関税法第69条の11第1項): 「輸入してはならない貨物」
が
規定された2006年~2007年の法改正jは、(それほど大きな意味を持つ!)ものです。
☆ 間違いなく、今年の[通関士試験]には、それなりのウェイトを持って、(この部分)が出題
されてきます・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木