(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1069)
めっきりと春めいて来て、『第43回 通関士試験 合格!』をめざして意気込んでいる
人も多いのではないかと思います。
この「貿易ともだち」の内容も、試験日まで少しずつ「通関士受験関係」の内容に切り替
えていきます。
『通関士試験』とは一言で言うと、税関手続きに係る
”(法律)と(税金)”の世界です。
1)
(一般常識世界)と(双方のネゴによって貿易条件を決めていくビジネスの世界)と
違って、”絶対的基準”を定めた
(法律)との混乱。
2) 法令の
(原則)と
(例外)規定との混乱
3) 法令の
(原則)と
(特例)規定との混乱
税関手続きを取巻く環境変化は、43年前にそれまでの税関による
「賦課課税方式」
から、原則として
「申告納税方式」に替わり、「通関業法・通関士制度」が誕生した
ことに匹敵する(大変化)を受けての『通関士試験』となります。
「通関士試験」誕生以来44年目にして最大の【変革期の試験】と言えます。
過去43年間の(例外)・(特例)扱いの規定が(原則)の上に全て、乗っかっている現状です。
☆「平成19年度関税法改正」=
(AEO制度)とは、それほど大きな変化なのです。
しかも、その
(難しさ)は、「税関手続き変化の過渡期」での試験であることです。
全てが落ち着いて、
関係法令の抜本的な再構築を終えた後の試験ではありません。
税関手続きを取巻く世界情勢が非常に不透明・混乱する現時点において、
各受験関係法令・政策は :
法令の(原則)・(例外)・(特例、特定)が”同居”しています。
我国の「通関制度」には、二つの絶対的な(原則)があります。
「保税地域搬入の原則」と「輸入・納税申告の原則」
これには、その原則の(例外)として、「本船扱い・コンテナ通関」や「納期限延長方式・
予備審査制度」などがあります。
しかし、AEO制度の一つとしての「特例輸入者制度」や「特定輸出者制度」は、これらの
(関税法・原則)が
[特別的・特定的な例外扱い]とされるものです。
☆ (常識)世界の判断基準とは違う=統一基準としての法令の世界で、
(原則)・(例外)・(特例)が同居、併設されているポイントをしっかりと理解し、受験
への学習を進めてください。
非常に(受験対策)が難しい年とは言えると思います・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木