(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (914)
(実行関税率表 第16類)
【肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品】
☆ ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎
動物の一以上を含有する調整食料品で、これらの物品の含有量が全重量の20%
を超えるものは、この類に属する。
この場合において、これらの物品の二つ以上を含有する調整食料品については、
最大の重量を占める成分が属する項に属する。
(具体的な例) : 〔Frozen Seafood Pilaf (レトルト食品・冷凍海鮮焼き飯)〕
〔Ingredient・(内容物)〕
Seasoned boild rice (調理コメ) 66%
Shrimp (エビ) 甲殻類 12% ※ (内、最大)
Clam (貝) 軟体動物 8% ※ (合計:22%) Squid (イカ) 軟体動物 2% ※
Vegetable 野菜 12%
このレトルト食品〔冷凍ピラフ〕は、『甲殻類(エビ)の調整食品』に所属するものとします。
ただし、この規定は、
下記の物品には適用されません!
19.02の項の食品 : 〔パスタ類〕 ※ (餃子、シュウマイも含む)
21.03の項の食品 : 〔ソース、トマトケチャップなど〕
21.04の項の食品 : 〔スープ、ポタージュ等〕
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木