(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (895)
(関税法施行令第59条の2第2、3項)
「輸入申告書に記載する価格は、関税定率法第4条から4条の8までに規定する方法により
算出された価格(通常は
CIF価格)とする。」
皆さんは、(過去問題演習)によって、仕入れ書が(FOB)や(C&F)の場合で、CIF=
(日本港到着価格)までの各運送や保険料などの費用を
加算し、申告欄ごとに按分
する考え方と計算には、そろそろ慣れてきた頃と思います。
しかし、(海外生産)や(海外生産委託)の貿易の現状実態から今年あたり、通関士試験の
実務:「輸入申告書の作成」に出題されても不思議でないのが、、、
今までと(逆発想!)の出題です。
通関実務の(課税価格の計算問題)においては、2~3年前から顔を出しているFOB,
C&F、CIF以外の貿易条件の一つとして、
『DDU』があります。
『DDU』=(Delivered Duty Unpaid) : (関税抜き)仕向地持込渡し価格条件
☆ 出題の(仕入書=インボイス)の貿易条件が、この『DDU』であった場合に、「輸入申告
価格」は、どうなるのですか?
今まで皆さんが
、(過去問題で演習してきて慣れている計算方法と、まるで逆!の考え方
と計算となるのです・・・。)
『DDU』とは、CIF + (関税を除く、本邦到着後の国内各費用が含まれている)わけです
から、輸入申告価格=CIF価格までの、(国内での費用を按分控除)=減算しなければ
なりません。
この(按分減算すべき国内費用)は日本国内費用ですから、今までの運賃・保険料など
を加算した後の(外貨CIF価格)を按分、最後に(実勢外国為替相場)で(日本円)に換算
すると言う計算の流れも、(日本円)→(外貨)と、まるで反対になりますよね。
☆ いずれにしても、今年の通関士試験での(輸入申告書の作成)に出題されても、
決しておかしくない時点です、、、。
受験生の皆さんは、出題の
インボイス表示が『DDU』であったとしても、決してパニック!に
陥ることなく、冷静に
「逆発想~」で処理を進めてください、、、、。
つまり、「通関士試験問題が、(法令の理解)を問う出題に変わった~・・」とは、こういうこと
なのです、、、、、。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木