(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (509)
「陸揚説」をとる(外為法)では、(仮陸揚げ貨物)であろうとも=[輸入された貨物]となるため、
(仮陸揚貨物)を外国に向けて送り出すことは=(輸出)となり、その別表1に定める貨物は
[経済産業大臣の輸出の許可]を必要とすることになります。
しかし、当初から(積み替え、荷造り)等の理由で、本邦を通過する貨物=我国を経由して
外国に輸出されることになっていた貨物については、原則として手続きの簡素化のため、
経済産業大臣の輸出の許可を要しない。という特例が定められています。
(外為法 輸出貿易管理令 第4条第1項第2号)
☆ 「補完的輸出規制」の適用除外
本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(B/L)及び航空運送状(Air Way Bill)により
運送されたものに限り=「外国向け仮陸揚貨物」は、経済産業大臣の輸出の許可を
要しない。
☆ ただし、輸出令別表第3に掲げられる地域(ホワイト国=輸出管理徹底国)以外の
地域を仕向け地とするものは、「補完的輸出規制」の要件のいずれにも該当しないものに
限る。
(※) 『キャッチオール規制・(客観的要件)、(インフォーム要件)』
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木