(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (504)
関税法の規定では、
(内国貨物)を外国に向けて、送り出すこと :
『輸出』
(外国貨物)を外国に向けて、送り出すこと :
『積戻し』 (関税法 第75条)
として明確に区別しています。
原則的に考えれば、(外国貨物)であろうと(内国貨物)であろうと、
日本国内にある貨物が外国に送り出されるわけですから、
実質的には、「輸出」以外のなにものでもないのです。
ですから、『輸出』と区別されての『積戻し』とは違うとは言え、
(外国貨物)を外国に向けて送り出す場合は、
(輸出申告書)の標題を(積戻し申告書)と訂正して、「輸出申告=輸出通関」
とほぼ、同じ手続きをしなければなりません。
これは、(関税法だけ!)の規定で、他の法令にこの区別はありません。
【輸入貿易管理令の適用の有・無と(輸出の許可を受けた貨物)】
(関税法規定の輸入)と、(外為法)の「輸入の時期」は違います。
(輸入貿易管理令)での輸入は、貨物を積載してきた
外国貿易船からの陸揚げするとき
と規定されています。
そのため、(輸出の許可を受けた貨物)を
外国貿易船に積込みの前に再輸入する
場合には、輸入貿易管理令の適用はなく、経済産業大臣の(輸入の承認)は不要であり、
(輸出の許可を受けた貨物)を<
u>外国貿易船に積込んだ後に再輸入する場合は、
経済産業大臣の輸入の承認を必要とします。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木