(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (491)
(関税法第12条の3の第5項)
「第1項の規定(
無申告加算税:15%)は、前項の規定(※ー1)に該当する
期限後特例申告書の提出があった場合において、その提出が
期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合として
政令(※-2)で定める場合に該当してされたものであり、
かつ、
当該
期限後特例申告書の提出が、その提出期限から二週間を経過する日までに
行われたものであるときは適用しない。」
(※ー1):(第4項=税関長の調査による決定を予知したもので無い場合の自主的な
期限後特例申告書の提出)
(※ー2):
(関税法施行令第9条の3)
「期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合」
○ 期限後特例申告書の提出があった日の前日から1年前までの間に、期限後特例申告
書を提出したことにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがないこと。
○ 期限後特例申告に係る納付すべき税額の全額が、延滞税に規定する法定納期限=
「輸入許可の日の属する月の翌月末日」までに納付されている場合。
なお、「NACCS特例法 第4条第1項」=(口座振替納付による納付書の送付)の場合
においては、期限後特例申告書を提出した日までに納付されている場合。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木