(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (804)
『特定保税運送者の承認』
「特定保税運送者」の承認を受けようとする者は、その住所及び氏名又は名称その他必要
な事項を記載した申請書を税関に提出しなければならない。
(関税法 第63条の2第4項)
税関長は、「特定保税運送者」の承認をしたときは、ただちにその旨を公告しなければならない
(関税法 第63条の3第2項)
『特定保税運送者の承認の要件』
税関長は、「
特定保税運送者の承認」をしようとするときには、(申請者について
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス〔法令順守〕体制)が整備されているかどうか
の基準に適合しているかどうかの審査をしなければならない。
(関税法 第63条の4)
1) 承認を受けようとする者が、次のいずれにも該当しないこと
イ) 関税関係法令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の
執行を終わった日又は通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であること。
ロ)
国際運送貨物取扱業者で、関係法令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の
執行を終わった日から2年を経過していない者であること。
ハ) (イ及びロ以外の法令)の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行
を終わった日から2年を経過していない者であること。
二) イからハまでに該当する者を役員とする法人であること、
又はその者を代理人、
使用者その他の従業者として使用する者であること。
ホ) 特定保税運送者の承認を取消されて日から3年を経過していない者であること。
2) 承認をうけようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織
(NACCS)を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行する
能力を有していること。
3) 承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者等が
関税法そのた法令の規定を遵守するための事項を規定した
法令順守規則を
定めていること。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木