(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (798)
(関税法・第11条 ・ 国税徴収の例による関税の徴収)
〔関税〕は、次の場合には、
『国税徴収の例』により徴収される。
1)、 関税がその(納期限)までに完納されない場合 (担保の提供がある場合を除く)
2)、
「繰上請求」に掲げる場合に該当し、納付すべき税額が確定した関税が
その納期限までに完納されないと認められる場合
(国税通則法 第38条第1項各号)
☆税関は、輸入した貨物の未納の関税が
納期限までに完納されない場合には、
その未納の関税額を徴収するために、納税義務者に対して納期限から
50日以内
に
督促状を発し、
その発した日から起算して10日を経過する日まで
に関税が完納されない場合には、納税義務者の一般財産を
差し押さえて、
これを
公売等により売却して、その売却代金の中から未納の関税額を徴収
する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木