(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (672)
『事後調査』とは、
輸入貨物の通関後における税関による税務調査のことであり、
輸入された貨物に係わる納税申告が適正に行なわれているか否かを事後的に確認し、
不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行なうことに
より、適正な課税を確保することを目的として実施されています。
(※) 輸入貨物には、関税のほかに輸入に係わる消費税等が課されます。 このため外国
から貨物(入国旅行客の携帯品などを除く)を輸入しようとする者(輸入者)は、貨物の輸入
の際、税関に対し、輸入申告にあわせて関税等の納税申告を行い、必要な関税等を納付
しなければなりません。
『反則調査』とは、「事後調査」とは別に、不正な手段により故意に関税を免れた
納税義務者(輸入者)に対して、正しい税を課すほかに、そうした反社会的行為(犯罪行為)
に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法でその事実の解明を行なう調査
です。
『反則調査』は、関税法の
規定に基づき、任意で反則嫌疑者又は参考人に対して、出頭を求め、質問したり、所持する
物件などを検査するほか、必要があれば、裁判官から予め発する許可状により、臨検・捜査
・差押といった強制調査を行い、事実の解明を行ないます。
なお、調査の結果、不正な手段により故意に関税を免れた者(反則)であるとの心証を得た
ときは、税関長による(通告処分)又は(検察官への告発)を行なうことになります。
〇 (通告処分)は、その情状が罰金刑に相当するようなものであるときに、税関長がその
罰金に相当する金額の納付を求める行政処分で、反則者がこれに応じないときは検察
官に告発することになります。
☆ なお、平成17年10月からは、申告納税方式が適用される貨物に係わる反則
事件については、通告処分を行なうことなく、直ちに検察官に告発することに
なっています
(財務省・関税局 : 報道発表資料より)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木