(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (667)
『Sea Way Bill』=(海上運送状) ? 『B/L』=(船荷証券)では?
前号の「サレンダー・B/L」と同様に、近隣諸国からの海上貨物の敏速な引取りを目的に
貨物運送状(way Bill)が利用されることがあります。
これも(B/L)を提示しなくても、
荷受人(Consignee=コンサイ二ィー)が
サインすることによって、貨物を受け取ることができる。
これは航空貨物の場合の運送状の(Air Way Bill=エアー・ウェィ・ビル)とまったく同じ
性格で、輸出者は貨物と「Sea Way bILL」を一緒に出荷し、輸入港に到着すると、
あらかじめ荷受人と記載された輸入者に船会社から通知が来て、貨物を受取に行くこと
になる。
『Sea Way Bill』で貨物の受取ができるのは、B/Lと異なり、
有価証券ではありません。
そのため
裏書譲渡(白地裏書=Blank Endosement)もできない。
従って、銀行は(
担保権の設定)ができませんので、
原則・(
信用状付き荷為替手形決済)が取り組まれることはできません。
※ アメリカでは、「
Express B/L」という名称を用いる場合がありますが、
仕向け地によってはこの名称の認知度が低く、貨物取引の際にトラブルとなる例も
あるのため、『Sea Way Bill』という表記の方が安心である。
(参考 : Wikipedia)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木