(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (665)
「Bill of Exchange」あるいは(Draft)と呼ばれ(船済み書類)とセットにして、
輸出者の輸出商品の代金回収に使われる
『為替手形(かわせてがた)』
[一覧払い手形]と[期限付手形]とがあります。
[一覧払い手形]=at sight Bill (アットサイト 手形)
at
x x x x x x x sight (at sight)
手形の支払人(名宛人)=通常、輸入者は、手形を提示されたら直ちに手形記載の代金を
支払わなけねばなりません。
[期限付手形]=Usance Bill (ユーザンス手形)
at
60days after sight (一覧、60日後払い)
手形の支払人が手形を一覧後、指定された期間後に支払う方法。
支払い人(輸入者)は、手形を一覧した時点では、手形の引き受け(将来の手形期日に
支払いを約束する)のみ行い、代金の支払い期日まで猶予されます。
この[荷為替手形)の場合において、(輸入者側の銀行による支払い保証状=信用状:LC)
の無い場合が、
「一覧払い手形」=at sight Bill が (D/P手形)であり、
「期限付手形」 =Usance Bill が (D/A手形)なのです。
従って、信用状の無い(D/P手形)・(D/A手形)の場合は、原則として、(取り立て)と
呼ばれる(代金回収方法)で、銀行は(荷為替手形)を輸入者に送付する手続きを代行して
いるに過ぎず、(代金回収に対する責任の一切を負いません)
それだけに、(輸出者)と(輸入者)に「信頼関係」が非常に重視される決済方法です。
特に(D/A手形)の場合は、輸出者が輸入者の代金の支払い期間を猶予していることになり、
「シッパーズ・ユーザンス」と呼ばれます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木