(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (648)
前号で書いた、多くの場合:『Arbitration(仲裁)』にその解決を頼らざるをえないという
船会社や保険会社へのクレーム対象外とされる
『貿易クレーム』とは?
大きく
『貿易クレーム』を分けると、次の4つになります。
1) 「品質・数量のクレーム」 : 品質不良、品質相違、包装不良、着荷不足、破損
2) 「貨物受け渡しクレーム」 : 船積相違(契約品相違)、船積遅延
3) 「価格・決済のクレーム」 : 契約不履行、解約
4) 「マーケーット・クレーム」 : 市場価格が下落した場合に、輸入者がその損失の穴埋め
口実として、偽装的に様々な理由を付けて、値引きや
引取り拒否を一方的に押し付けてくるもの。
これらの『貿易クレーム』が発生した場合に(当事者間の話し合い)で解決できれば良いです
けど、解決できなかった場合の解決策に[斡旋(あっせん)、調停(調停)、仲裁(ちゅうさい)、
裁判(さいばん)]があるのですが、(斡旋)・(調停)は法律的な拘束力はありません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木