(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (647)
貿易での英文契約書の【裏面・印刷条項=[一般採取引条件(General Trade terms
annd Condition)]】の中に
、『Arbitration-Claus=(仲裁条項)』が記載
されていますが、
この
『Arbitration:アービトレーション(仲裁)』とは、どういうことなのでしょう~?
一言で言うと、貿易契約上のクレーム解決手段で、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、
第3者(仲裁人)による紛争解決を行なう
(裁判外解決手段)です。
原則として
、(貿易クレーム)と呼ばれる船積み前に発生した契約相違や損傷は、
輸出者にその責任があり、船会社や保険会社は保険クレームに応じません。
そうした(貿易クレーム)の解決手段として一般的に用いられているのが『Arbitration』です。
当事者の選んだ仲裁機関(我国では
日本商事仲裁協会・国際的には
国際商業会議所)に
トラブル解決の一切を任せます。
この仲裁には、
ニューヨーク条約による仲裁に関する国際条約加盟国で、当事者
により合意された
仲裁条項がある場合には、
仲裁判断はそれぞれの国で
法律的な拘束力を持っていて、仲裁通りの履行をしない場合には、裁判所で強制執行
の判決を得て、損害賠償等の執行を実施できます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木