(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (645)
『Gaverning Law (準拠法』とは?
(貿易)とは、他国との売買活動です。(売手=輸出者)と(買手=輸入者)の国が違うという
ことは、お金、言葉、文化、法律、商習慣・・・など、その全てが違うのです。
この売買=輸出入契約のみならず、合弁事業契約、代理店契約など様々な国際契約は、
通常、当事者間が2国間にまたがります。 そのため、表現は同じでも、
法律が異なれば
その意味・解釈・判決が異なる危険性があるので、「契約内容の解釈はどちらの国の法律に
従うか?」を予め決めておく必要があります。
これは当事者間で解釈に違いが生じた場合だけでなく、トラブルの解決に当たって、裁判や
仲裁(arbitration)の場合の解釈の根拠にもなります。
これを具体的に表現すると、「不幸にも貿易上のトラブルが発生して、日本の裁判所に訴訟
を起こし、海外の相手に非があると判決された。」としても、それは日本の法律に基づく、日本
国内のみに通用するもので、その判決は海外の相手に効力は及びません。
取引相手の国にはその国の法律があり、その国の法律解釈があるのです。
This Agreement shall be governed in all respects, including isuues of
Validity,interpretation,performance, proceedings,and enforcement,
by the laws of the Stete of New York,United States of America.
(本契約の、効力、解釈、履行、手続き、実効性に関する全ての項目は、アメリカ合衆国・
ニューヨーク州法に準拠するものとする。)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木