(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (637)
経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは?
2つ以上の国(または地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の
要素(物品・サービスの貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、
政府間調達、二国間協力等も含めて幅広く締結される包括的な協定をいいます。
物品貿易に関しての自由貿易協定については、
WTO(世界貿易機関)の
GATT24条においてその要件が定められています。
① 構成国間の実質上、全ての貿易について関税等を廃止すること
【内国民待遇】
② 域外国に対する関税を引上げない事
【最恵国待遇】
という2つの要件を満たす場合に限り、(すべての加盟国に対して無差別待遇)を基本とする
WTO原則の例外として認められています。
【EPA=経済連携協定の通関手続き】
我国が締結したEPAにより関税について特別の便益を適用する場合には、締約国の原産品
であることを証明した
「原産地証明書」を原則として、貨物の輸入申告の時に提出
する必要があります。(課税価格の総額が20万円以下の貨物を除く)
この「原産地証明書」は、貨物が各協定原産地規則の規定に基づき締約国の原産品とされ
るものであることを証明したものとして、貨物の輸出の際に、その輸出者の申請に基づき
発給されたものでなければなりません。
(有効期限)は、発給の日から一年となっています。
また、(
EPA特恵税率適用)の条件としては、原則として日本に直接運送されなけ
ればならないことになっています。運送の都合等で第三国で積替えられる場合は締約国
からの通しB/L(船荷証券)等が必要になります。
※ 現在までの(EPA締結国と原産地証明書発給機関)
① シンガポール (税関)
② メキシコ (経済省)
③ マレーシア (国際貿易産業省)
④ チリ (外務省国際経済関係総局)
⑤ タイ (商務省)
(参考:財務省HP)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木