(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (600)
昨年の今日は、(第40回 通関士試験日)でした。
今年の(第41回 試験日)は、2週間後の今日=10月14日です。
この『2週間の差』は、とても大きい時間です。
今後の(2週間)で、皆さんの実力を「10点も~15点も~」アップできる貴重な時間です。
昨年の本試験に比べて、(非常にラッキー!)と思って、有効に使ってください。
☆ 昨年度の試験から突然に始まった(正しいもの、誤ったものを全て選べ。)
(正解が無い場合は、”0”をマークしなさい。)
この新規の「5肢選択」の出題形式は、昨年度の多くの受験者が泣きました、、。
例えば、正解が3問あって、2問は正解であったけど、1問が誤りで、得点とならない!
皆さんも、その模擬試験において、思うように(得点につながらない(悔しさ)を経験済みと
思います。
◎ この(5肢選択問題)の選択肢の中に、「見たことも無い細部の内容」が出題されている
のが昨年からの特徴です。
その出所個所は
、(基本通達)からの出題です。
(法律)→(施行令)→(基本通達) : 各法令の(基本通達)までを、漏らさずチェックする
のは残された時間内では(物理的に不可能!)です。
☆ 最大限に、基本を規定している法律の
『原則論』に返ってください。
どうしても、5肢選択の1問は、その正誤の選択に悩む、、、、のです。
その場合は、(関税法)、(関税定率法)、あるいは(貿易管理令)等のその『法律の趣旨=
『原則論』からして、、、 (原則論的にこの選択肢になるはず・・・)と、最大限の推測をして
ください。
こう書くと、、、「通関手続きは、法令の規定に基づく行政処分である。原則論で答案を出せ!」
なんて、なんとも、いい加減なアドバイスを、、、と怒られるかもしれません。
しかし、本試験で
、(基本通達レベルの目新しい出題)に出くわした時は、パニック
に陥る前にこの
「法律の原則論で解釈する・・・」を思い出してください、、、、。
(法律)は、それが立法された趣旨=「原則論」があり、それを行政的に実行していく上での
より細部規定が、(施行令)であり(基本通達)なのです。
決して、(法律の原則)から外れて、独立して(施行令)や(基本通達)があるわけではない!
と思えば、皆さんの(気が楽になる、、)と感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木