(貿易ともだちさん)、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (565)
『当事者間で合意されている外国為替相場の取扱いー(解答・解説)』
「取引の当事者の間において、当該取引に係わる仕入書等に表示されている価格を、当該
当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において用いられている通貨とは
異なる通過に換算し、当該通貨により現実に支払いが行なわれるときは、当該通貨による
価格に基づいて課税価格を計算する。
具体的な取扱いは次による。
[関税定率法基本通達 4の7-2(1~3)]
(1) 76,700円 (@118円 × USD650.00)
外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により本邦
通貨に換算され、本邦通貨により現実に支払われる場合は、当該本邦通貨による価格
に基づいて課税価格を計算する。
この場合、課税価格の計算に際し、法第4条の7第2項の規定により財務省令で定める
外国為替相=(実勢外国為替相場表)による本邦通貨への換算は要しない。
(2) 416,071円
(2,500ユーロ ÷ 0.70=USD3,571.43×@116.50/US$)
外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により
第三国通貨に換算され、当該第三国通貨により現実に支払われる場合は、当該第三
国通貨に基づいて課税価格を計算する。
(※) この場合、課税価格の計算に際し、US$3,571.43を法第4条の7第2項の
規定により、財務省令で定める外国為替相場(実勢外国為替相場)により本邦通貨
へ換算する。
(3) 2,970,750円
[3,400,000円×(100円/0.75US$)×(@116.5円/US$)
本邦通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により、
外国通貨に換算され、当該外国通貨で現実に支払われる場合は、当該外国通貨に
よる価格に基づいて課税価格を計算する。
(※) この場合、課税価格の計算に際し、US$25,500.00を法第4条の7第2項の
規定により、財務省令で定める外国為替相場(実勢外国為替相場)により本邦通貨
へ換算する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木