(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (539)
(解答) : [14,116,000円]
16トン=16,000Kgs × @650円/Kg=10,400,000円
10,400,000円 ー (10,400,000円 × 5%)=9,880,000円
9,880,000円 + 3,910,000円 + 326,000円=
14、116,000円
(解説)
3、は(肩代わり弁済金)となり、課税価格に参入する。
(関税定率法基本通達4-2ー(3) )
4、の輸入者の責めに帰すことのできない理由により船舶から航空機によって運送された
場合の運賃及び保険料の差額(326,000円)は、輸入者が負担しているため、
「航空運賃特例」の適用はない。
従って、その差額は課税価格に参入しなければならない。
(関税定率法施行令第1条の12第2項代6号)
5、の値引きは、相殺値引き以外の値引きであり、輸入貨物の取引と直接関係のある値引
きと是認される(
値引き後の価格を現実支払い価格とする)
7、の(船積み前検査費用)・ 輸出者(売手)のために行なう検査費用で、輸入者(買手)が
負担するものは、課税価格に算入すべきものであるが、既に契約価格に含まれている
わけだから、加算する必要はない。
(関税定率法基本通達4-2(4),4-2の3 (2) )
☆ [課税価格の決定の原則]
輸入貨物の課税標準となる(課税価格)は、「特別な事情」(関税定率法第4条第2項)がある
場合を除き、当該輸入貨物に係わる輸入取引がされたときに、買手により売手に対し、又は
売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格=(現実
支払価格)に、
その含まれていない限度において、運賃等の額を加えた価格(取引価格)とする。
1) 算入されている額を重ねて加算しては、いけません!
2) 算入されていない額を控除=-「マイナス)しては、いけません!
☆ この[課税価格の計算問題]のポイントは!?
各設定条件の額を、
(加算するか ?)
(控除=マイナスするか ?)
(
無視!するか ?)
であって、
この(無視!する)が、とても大切な判断なのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木