『輸入貨物に係わる保証費用の取扱い』 (518)
(2) 輸入貨物の輸入取引に係わる契約において売手が買手に対してその輸入貨物に係
わる保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約
によりその保証履行義務を第三者に移転し、買手が売手からの指示によりその保証の
費用を第三者に支払う場合。
(※ 製品のメーカーとサービスが別企業となっている場合等)
→ この第三者への「保証費用」の支払いは
、売手に対する間接支払いに該当し、
(現実支払価格)に
含まれる。
(3) 売手と買手との間で輸入貨物の輸入取引に係わる契約とは別に、売手が買手に対し
てその輸入貨物に係わる保証を履行する契約を締結し、買手が売手に対して
(輸入貨物の代金)と(保証の費用)を別々に支払う場合。
→ この場合、売手が買手に対して、
輸入取引の条件として(保証契約の締結)を義務
付けているときは、その費用は(現実支払価格)に
含まれる。
(4) 輸入貨物の
買手が自己のために輸入貨物に係わる保証の取決めを行い、
その保証の費用を負担するときは、その費用は(現実支払価格)に
含めない。
※ またこの場合は、法第4条第1号の(加算要素)に掲げる費用等にも該当しない。
(出所法令) : 「関税定率法基本通達の一部改正について」
(財関 第772号 : 平成19年 6月 11日)
(施 行) : 平成19年 7月 1日
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木