(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (511)
☆ 昨年の通関士試験の受験者は、下記の(改正)を確認すると驚かれると思います。
間違いなく、(平成19年度 7月 1日 施行)の関税定率法基本通達の改正点です。
「平成18年度=第40回 通関士試験」の(実務短答・計算問題)にそのものが出題!
されていましたね。
(法令) : 「関税定率法基本通達の一部改正について」
(公布) : 「財関 第772号」 ・ 平成19年 6月11日
(施行) : 「平成19年 7月 1日」
(概要) :
「現実支払い価格と数量値引きとの関係」
(関税定率法基本通達 4-3-(2))の
「内容明確化」
(ロ) 遡及値引きがある場合
【値引きの条件】
(年間累計取引数量) (値引き) (単価)
1~ 9 単位 なし 100
10~49 単位 5% 95
50 単位以上 10% 90
【輸入取引】
① 1回目 (4月) 30 単位
(年間累計取引数量) (値引き) (単価) (買手の支払額)
30 単位 5% 95 2,850(=30×95)
この場合、5%の数量値引き後の単価(95)に基づく支払額(2,850)が現実支払い
価格となる。
② 2回目 (10月) 40 単位
(年間累計取引数量) (値引き) (単価) (遡及値引き) (買手の支払額)
70 単位 10% 90 150 3,450
(=30×5) (=30×95)
この場合、累計取引数量が70単位となったことから、1回目の輸入取引に係わる
30単位の貨物に関しても10%の数量値引きが遡及的に適用されることとなり、
40単位の貨物に係わる 10%の数量値引きに加えて、その30単位の貨物に関して
既に行なわれた 5%の数量値引きとの差額分(150)に相当する遡及値引きも併せて
適用され、その2つの値引き後価格 (3,450)が支払われるが、
この遡及値引きについては売手が買手に
対して負っている(債務の相殺)に当たることから容認されず、その 40単位
の輸入貨物自体に係わる 10%の数量値引き後の単価 (90)に基づく支払額
(3,600)が現実支払い価格となる。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木