(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (504)
『特例輸出申告書の添付書類』 (関税法基本通達67の3-2)
関税法第68条:の規定にかかわらず、原則として「
特定輸出申告書」には、仕入書
(インボイス)又はこれに代わる書類を提出する必要はない。
(ただし、輸出許可の判断のために必要があると認められる場合には、仕入書又はこれに
代わる書類の提出を
求める。)
提出させる。←求める。 (改正)
☆ なお、(特定輸出申告を行なった際に税関へ関係書類を提出しなければならない場合で
あって、特定輸出申告を行なった税関官署以外の官署にその書類を提出することが利便な
場合には、当該官署
(申告書提出した税関より、他の税関官署)にその書類を提出・受理
して差し支えない。
この場合において、その受理官署は書類等を確認し、必要に応じ申告先税関官署に送付
する等、所要の処理を行なう。
(施行日 : 平成19年7月1日)
(参考 : 特定輸出申告書の提出先)
① 輸出をしようとする貨物が置かれている場所を所轄する税関に対して申告
② 輸出しようとする貨物を積み込もうとする港・空港の所在地を所轄する税関に対して申告
①:②のいずれの税関長に対しても、その(特定輸出申告)が可能であり、
※ 積み込み予定地に向けて運送中の貨物であっても、積み込み予定地の税関官署に申告
ができる。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木