(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (502)
☆ 「特定輸出者」、「特例輸入者」の両申告制度の改正に伴って、『臨時開庁手数料令』の
改正が7月1日から(施行)となります。
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関税法 第98条に
「臨時開庁」の規定があります。
=(臨時開庁とは、行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関
が臨時に執務する制度)
税関に対して(臨時開庁)を求める場合には、税関に「臨時開庁承認申請書」を提出して、
その承認を受け、「臨時開庁承認手数料」を納付しなければなりません。(第100条)
『臨時開庁承認手数料の軽減・免除処置 (関税法 第101条第5号)』
② 貿易の振興に資するため特に必要があるものとして財務大臣が定める場合
『税関関係手数料令の一部を改正する政令(平成19年度政令 第196号)』
(理由)
税関の(臨時開庁承認手数料)について、港湾の深夜・早朝等の利用を促進するため、一定
の優良な輸入者等に対して特別な軽減を行なう必要があるからである、)
(概要)
港湾の深夜及び早朝等における利用を促進し、我が国の国際物流機能を強化するため、
額を、
特例輸入者・特定輸出者の輸入、輸出の許可を求める場合にあっては、更に2分の1
=
(4分の3に相当する額)を軽減することとする。
(施行)
この政令は、平成19年7月1日から施行する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木