(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (482)
【関税法・原則規定】:( 関税法 第67条)
[輸出申告の時期]
○ 原則として、貨物を輸出しようとする貨物を(保税地域又は他所蔵置許可場所に搬入した
後に行なわなければならない。
[輸出申告の方法]
○ 原則として、輸出申告は「輸出申告書」に所定の事項を記載をして、輸出しようとする
貨物が置かれている場所を管轄している税関長に提出することにより行なう。
【特定輸出者申告制度】
コンプライアンス(法令遵守)の確保等を条件に、予め税関長の承認を受けた輸出者(特定
輸出者)は、貨物を保税地域に入れることなく輸出申告を行い、輸出の許可を受けることを
可能とする制度
① 平成18年 3月 : 新規導入
② 平成19年 4月 : 改正
1)輸出貨物積込港・空港を管轄する税関長への申告も可能とする。
(貨物が置かれている場所)・(積込み予定地)のいづれの税関長
への輸出申告も可能)
(港・空港への貨物輸送中の貨物であっても、積み込み地の税関
長への申告が可能)
2)他の輸出者との[混載貨物]にも適用の対象拡大
3) 電子情報処理組織(NACCS)による申告体制の完備
4) コンプライアンス(法令遵守)の社内規則の設定
☆ 政府としては、「この[特定輸出者者申告]を(来年度中!)に輸出申告の50%以上に
切り替える!」という方針を発表しているのです・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木