(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (460)
『簡易(特例)申告』も、(通関=税関手続き)の簡素化・敏速化を目的として6年前にできた
法令緩和策ですが、貿易環境の変化スピードが勝っているようで、今年の4月1日に、
大幅な法令改正が公布されています。(一部、10月1日:施行)
【より使いやすくするために】
(1)
[指定貨物]の削除
これまでは、輸入者が継続して輸入(年6回以上)している貨物について、税関長の
指定を受ける必要がありましたが、このような(貨物指定制)を廃止し、基本的に
全ての貨物について特例申告を行なうことができるようになりました。
(2)
[本邦到着前申告]
簡易(特例)申告制度を利用する貨物については、その貨物が日本に到着する前
に国内への引取りのため申告=輸入申告を行なうことができるようになります。
(3)
[包括特例申告]
これまでは、輸入の許可毎に特例申告=(納税申告)を行なうこととされていました
が、月毎の輸入許可について包括(まとめて)事後、特例申告(納税申告)を行なう
ことができるようになります。
※ (2)と(3)は、今年の10月1日からの(施行)です。
[より高いコンプライアンス(法令遵守)のために]
(1) 過去の一定期間にあった(関税法等)以外の法令についても、違反していないことが
必要となりました。
(2) 役員や従業員が、法令を遵守するため守るべき法令遵守規則を定めていることが
必要になりました。
(3) 電子情報処理組織(NACCS)により簡易(特例)申告をおこなうことができるなど、
適正な業務遂行能力を有していることが必要になりました。
(4) 財務状況に関する事項等について、監査体制などの確認がされるようになりました。
(ソース:財務省・関税局ー税関HP)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木