(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (455)
(法律)の中で、「特例」とか「特定」という表現があると、
(原則)としての法令規定があり、その原則に対して(特別扱い)となります。
では
、『特定輸出者申告制度』は、(原則)と何が?どう?違うのでしょうか~?
【原則】:(関税法 第67条)
1) [輸出申告の時期]: 輸出しようとする貨物を(保税地域等)に搬入した後に行なわなけ
ねばならない。
2) [輸出の申告先] : 貨物が置かれている場所(保税地域)を管轄する税関長に対して
行なわなけねばならない。
3) [輸出申告の方法]: 輸出申告は、(輸出申告書)に所定の事項を記載して提出しな
ければならない。
【特定輸出者】=コンプライアンス(法令遵守)の優れた者として税関の承認を受けた輸出者のこと。
1) [輸出申告の時期] ; (特定輸出者)は、保税地域に貨物を搬入することなく、その
自社施設(工場、倉庫等)に貨物を置いたままで、輸出の申告
ができる。
2) [輸出の申告先] : (特定輸出者)は、貨物の蔵置場所、あるいは、船積予定地を
所轄する税官長のいずれにも申告が可能。
3) [輸出申告の方法]: (特定輸出者)は、その輸出の申告を(電子情報処理システム)
=NACCSにおいて申告することが承認の条件とされる。
『特定輸出者申告制度』の普及は、
① 輸出貨物のリードタイムの短縮
② 輸出通関手続きの予見可能性の向上
③ 輸出港、コンテナ・ヤードの混雑回避
などが期待されますが、『特定輸出者』として(税関長の承認)を受けるためには、一定の
条件をみたす必要があります。 (以下、次号に継続~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木