(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (449)
『輸出通関』というのは、「日本から外国に物を送るために、税関に申告し→その許可を得る
こと。」ですよね。
日本側から→(税関の許可)→(外国側)へと進むわけですから、
【輸出)とは、(内国貨物)を、外国に向けて送り出すこと。と規定されて
います。
では、(日本国内で製造された日本製品=Made in Japan)の商品を海外への輸出のため、
「税関への輸出通関途中で、事故発生などで損傷して(輸出者の所に、修理のため持ち帰
る)となった場合は、どうなるのでしょうか?
① 輸出申告後、輸出許可を受ける前の貨物
輸出申告後、輸出許可を受ける前=(内国貨物)であれば
、「輸出申告の撤回」をする
ことができる。
② 輸出の許可後、船舶・航空機に積み込まれる前の貨物
輸出許可後=(外国貨物)、船舶・航空機に積み込まれる前の貨物は、通常の輸入
申告を必要とせず
、「輸出取り止め・再輸入申告」ができる。
③ いったん、船舶・航空機に積み込まれた後、出発前に取おろしされた貨物
通常の
「輸入申告」が必要となります。
☆ ①~③のいずれの場合も、製品は(日本製)であり、海外に向けて(出発)したわけでも
ありません。 まだ、日本の保税地域・空港内・岸壁にあるままです。
しかし、①の税関の輸出許可前の貨物は(内国貨物)ですけど、②と③の場合は、
許可後=(外国貨物)です。 船舶・航空機に積む前・後によっての手続きの違いは
ありますが、 修理のため
(外国貨物)を一般の日本国内に引取る。
のですから、税関への
(輸入申告)をし
、(外国貨物)→(許可)→(内国貨物)
へと「関税法上の貨物切り替え手続き」=(税関の輸入許可)が必要となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木