(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (448)
私達の通常の(常識)では商品に対して、それが、
日本で製造された:(日本製品)か、
外国で製造された:(海外製品)か、 で区分します。
しかし、
「関税法」の法律としての規定では、(何処で採れた・作られた、日本製か外国製か)は、
一切、関係ありません。
原則基準としてあるのは、
(外国貨物)←[税関の輸出入:許可]→(内国貨物)です。
つまり、[税関の許可]の海外側にあるのは、外国製であろうと日本製であろうと「外国貨物」
であり、[税関の許可]の日本側にあるのは、外国製であろうと日本製であろうと[内国貨物]
という商品区分になります。
様々な輸出入形態の中でこの「税関の許可手続き=(通関を受けていない・必要としない)
ものも存在します。
⇒これが、(みなし輸入=みなし内国貨物)などと呼ばれるものです。
[保税地域]に置かれている(海外からの輸入許可前の外国製貨物)
外国で製造された(海外製品)で、確かに(日本に陸揚げされー日本国内にある)のですが、
[税関の輸入許可の前]ですので(外国貨物)のままです。
そうしてみると、[保税地域]とは←(法律上の日本国内にある[外国]と言えますし、
(
原則規定)の考え方では、
『輸入とは?』
(海外からの外国製品が日本に来ること)ではなくて、
(外国貨物)を「税関の輸入許可」を受けて、(保税地域)から(一般の日本国内)に引取る事。
となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木