(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (436)
税関手続き=通関を定めた(関税法)の規定では、商品が「日本製」であろうと「外国製」で
あろうと、そのことは関係なく
、税関による輸出入通関の
【許可】によって
、(内国貨物) : (外国貨物)に区分されます。
『輸 出』=(内国貨物)を日本から、海外に送り出す事。
『積戻し』=(外国貨物)を日本から、海外に送り出す事。 ??
具体的には、海外から届いた商品を税関への(輸入通関)前に(保税蔵置場)での内容
点検で違約品(契約の品物と違う)ことが解って、税関の輸入許可を受けることなく、
輸出者に返送する場合等があります。
これは、「税関の輸入許可前ですから、貨物の区分は(外国貨物)であり、これを、
『積戻し』=日本から、『外国貨物』を海外に送り出す事。と呼ぶのです。
日本から送り出す商品が「外国貨物」ですから、(輸出)ではありません!
ただ、(輸出)ではないのだけど、手続きは(輸出通関)と、ほぼ同じ手続きが準用されます。
☆ (平成19年度 法令改正)
(旧 規定): 積戻しとは、外国貨物(
仮に陸揚げされた貨物を除く)を外国に
向けて送り出すことを言う。
(法改正): 積戻しとは、外国貨物「仮に陸揚げされた貨物
(外為法の輸出許可を受けな けねばならない貨物を除く)を除く」を外国に向けて送り出すことを言う。
つまり、「仮陸揚げ貨物」=他の船への積替えを日本の港で行なうためなどの(運送上の
理由)で日本に仮に陸揚げされた貨物で、本来、日本に輸入されることを目的としてない
貨物)は、(輸出申告と同様の手続きは必要ない)とされていたのですが、外為法・輸出貿易
管理令において、(経済産業大臣の輸出の許可を必要とする貨物)=「世界の平和・安全を
脅かす恐れのある貨物=戦略物資」については、外れることになり、ほぼ「輸出申告」と同様
の『積戻し申告』を行い、税関長の許可を必要としなければいけなくなります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木