(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (408)
『CIF=Cost,Insurance and Freight) [運賃・保険料込み
輸出港本船渡し条件]
※ インコタームズの中で、(CIF)も含まれる[C-グループ]のみが、輸出者の(費用負担)と
(危険負担)のポイントが食い違うことに留意が必要。
CIF売主の特徴的な義務は、①本船手配義務 ②海上保険手配義務 がある。
従ってCIF売主の提供する価格は、運送賃、海上保険料を含む複合価格である。
【1980年・インコタームズ】
CIF売主は契約商品を船積みするだけでなく、商品を象徴化する[無故障の流通可能船荷
証券(Clean Negotiable Bill of Lading)を、貨物海上保険証券、商業送り状とともに
買主に提供しなければならない]と規定されています。
つまり商品を象徴する(船積み書類)の提供を絶対条件として代金の支払いが行なわれて
きたのである
(象徴的引渡し)
【1990年・インコタームズ】
しかし1990年インコタームズからこの規定は大きく変化しています。
売主が買主に提供するものは
[合意された仕向け港までの運送書類(Usual Transpot
Documents)]と変更されているのです。
この書類の具体的な例として、流通性のあるB/L=船荷証券とともに、通通性の無い非有価
証券である
(海上運送状・SWB=Sea Way Bill)があります。
この背景には、近年船舶が高速化・コンテナ化し、商品が輸入港に到着したが、有価証券で
ある(B/l=船荷証券)が未着で、貨物を引取れないという
(船荷証券の危機)が
頻発するようになったことである。
1993年の信用状統一規則第24条では、銀行が受理すべき書類として、あらたに
[海上運送状=Non Negotiable Sea Way Bill]を認めている。
[Sea Way Bill]は、有価証券でなく、流通性もないので、輸入貨物の受け取りに船会社に
提出する必要もないし、荷受人(Consignee=コンサイニィー)以外は受け取ることができ
ません。
このため、L/C=信用状決済の場合は、(航空運送状(AWB=Air Way Bill)と同様に
荷受人(Consignee)を信用状発行銀行として、
リリース・オーダーにより担保権
が設定されています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木