(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (224)
前回のテーマ=『税関事務管理人』 関税法 第95条 その条令の細部=施行令か
基本通達のどこかに
「その処理の内容が、税関への輸出入の許可に係るものである
場合は、『税関事務管理人』は(通関業者)でなけねばならない。」との
具体的な規定が記載されていたと思います。
これは、どう言うことだと思いますか?
『税関事務管理人』とは、「新たな時代に即応するポスト=第2世代の通関業者」
なのです。
ちょうど40年前、(関税の賦課課税方式)から(申告納税方式)への切り替えスタートした
時に設立された(通関業法:通関業者) その通関業者の役目は、日本国内の輸出入業者
の原則的な(自主申告納税)を代理・代行する(日本国内での税関手続きの専門業者)の
任務でした。
しかし、現在においては(メーカーの部材調達)も大きく様変わりし、その調達に国境・国籍は
ありません。
これが、SCM(Supply Chain Mangemennt)とか、3PL(thaird Party Logistics)と
呼ばれる「国際物流システム」であり、「国際物流請負業」なのです。
つまるところ、『税関事務管理人』とは
、「世界に開かれた通関業者」以外の何者
でもないのです。
と言うことは、その通関業法の中で課せられた
「通関業者の義務」のトップにくる:
「通関士」が,より国際的な東アジア共通の「グローバル資格」への脱皮を急い
でいると思える推測は、より現実味の近接したものになっています。
第40回:通関士試験の「出題形式の改定」、:、、、、(私は、そう考えます、、、、)
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木