(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (219)
『キャッチオール規制』とは?
核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の大量破壊兵器の世界への拡散を防止することと、
世界各地での地域紛争を防止する上で兵器を製造するために使用する高度な資機材や
汎用品が戦争懸念地域に輸出されることの規制が必要です。
日本政府は、世界の「安全保障」の国際条約等に参加しており、そこでの取り決めを遵守
するために
「外国為替及び外国貿易法=(外為法」で規制対象となる貨物の
対象国への輸出を規制しています。
具体的には、
「外為法」:『輸出貿易管理令:別表1』に規制貨物と規制相手国・地域
が記載されています。
この『別表1』は、1~16の項目に分けられています。
〔輸出貿易管理令 別表1:1~4項〕
〇武器輸出3原則の該当品 〇大量破壊兵器の不拡散規制の該当品
武器、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の開発・製造に用いられる装置等が規制対象。
〔輸出貿易管理令 別表1:5~15項〕
〇通常兵器開発規制に該当する物品
ポストココムとしての
ワッセナー条約に基づいき、主として通常兵器の開発・製造
に用いられる装置等が規制対象。
〔輸出貿易管理令 別表1:16項〕
〇
『キャッチオール規制品目』
武器・兵器として
(リスト・アップ)されていない原則としてすべての製品が対象と
なっているため(キャッチオール)と呼ばれています。
[Know(ノウ)「要件]
輸出者が、輸出される資機材や技術が、大量破壊兵器の開発・製造に利用される可能性が
あることを知った場合は、経済産業大臣に申請し、その(輸出許可)を求めなくてはなりませ
ん。
[Inform(インフォーム)要件]
リスト品目(別表1:1~15)-具体的な兵器・武器に当て嵌まらなくても、経済産業大臣から
輸出される一般製品・技術が(核兵器等の開発・製造に利用され恐れがある。)と通告を受
けた場合は、輸出者は、その(輸出許可)の申請を経済産業大臣にしなければなりません。
by Gewerbe(貿易ともだち) K・佐々木