(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4189)
国境のないがごとしの多国間(地域)にまたがる製造・経済活動である現状のグローバル化の進展拡大は、国際物流の複雑高度化、及び、”電子商取引き”の普及に伴って、「貿易とは、モノ・カミ・カネの3つの流れである」とする基本が大きく揺らいでいます。
また、”関税撤廃品目の拡大”により、輸入通関時の税関による税の徴収額=9兆円弱の内、「関税」は約17%に過ぎず、その4倍強の65%は「消費税」であるとアップ済みです。
『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し』
~電気通信利用役務の提供に係る課税方式の見直し:
「リバースチャージ方式」の導入~
消費税は販売する者に課税するとする(売手=納税義務者)としています。しかしながら、 電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信役務の提供』と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の所在地」に改正されています。
(※)
この改正により、平成27年10月1日以後、国内に住所等を有する者に対して行われる「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれのから提供を受けても国内取引として消費税が課税されます。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、
国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。
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通常であればサービスの提供者が納税義務者となるところ、サービスの受け手に納税義務を課す方式として、別途、注意するポイントに「
ロイヤルティ等の関税の”源泉徴収”」をすでにアップ済みです。昨年よりマークしているポイントですので、近々に再度このブログ上で詳細をアップします。
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木