『知的財産権侵害物品の差止状況ー輸出入差止申立て』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4183)
『平成27年度上半期の輸入差止は過去最高を更新』
税関では、特許権や商標権などの
知的財産を侵害する物品についても、輸出入してはならない貨物として、水際取締りを行っている。平成27年の上半期(1月~6月)に、全国の税関で差し止めた知的財産侵害物品の差止状況をみると、輸入差止件数は1万6,367件と、過去最高をわずかに更新し、依然として高い高水準が続いている。
仕出国(地域)別の差止件数をみると、中国を仕出しとするものが、全体の約9割を占め、依然として大きな割合を占めている。
一方、品目別の差止件数では、財布やハンドバッグなどのバッグ類が5,755件(構成比31.7%)と最も多く、次いで衣類が3,049件、靴類が2,647件と続いている。
また、知的財産権侵害物品には、健康被害が及ぶ可能性のある医薬品、発火の恐れのあるデジタルカメラのバッテリーや、子どもが落下する恐れのある子守帯(抱っこひも)など、使用することにより健康や安全を脅かす危険性のある物品もあることから、税関では、これらについても重点的な水際取締りを行っている。
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『輸出してはならない貨物』への「営業秘密侵害物品」の追加
(関税法第69条の2第1項第10号、第11号、第12号)
平成27年7月に成立した改正不正競争防止法により、営業秘密の不正使用により生じた物
(営業秘密不正使用物品)であることを知っている者が当該物品を輸出入する行為が、不正競争行為として規制対象となった。
これを踏まえ、経済産業大臣による認定制度など、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を判断・確認できる仕組みが導入されることを前提に、同行為を組成する物品
(営業秘密侵害品)を、関税法上の「輸出してはならない貨物」に追加し、他の知的財産権侵害物品と同様の仕組みにより、水際対措置の対象とするのが適当である。
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【第11号・第12号】:
「技術的制限手段回避装置の提供行為」
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木