(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4180)
【法令と通達】
「法令」とは、一般に、法律(国会が制定する法規範)と
「命令」(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語です。命令には
政令、省令などがあります。
「通達」とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈を示すものです。
「関税法」ですと、次のようになります。
・法律:(関税法)
・政令:(関税法施行令)
・省令:(関税法施行規則)
・通達:(関税法基本通達)
【法令の優劣j関係】
法令には、種類毎に優劣関係があり、上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力をい持たないことになっています。
法令〉政令〉省令
関税法〉関税法施行令〉関税法施行規則
【法律】
「法律」とは、国会の議決により成立する成文法です(憲法第59①)。なお、命令(政令、省令)は、その必要がなく、迅速な改正が可能となっています。
法律は、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し(憲法74)、天皇が公布します(憲法7①)
【政令】
「政令」とは、内閣が制定する成文法です。法令つの実施に必要な規則や法律が委任する事項を定めます(憲法73⑥)。
政令は、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し(憲法74)、天皇が公布します(憲法7①)
【省令】
「省令」とは、各省大臣が発令する命令。各省大臣が、主任の行政事務について、法律・政令を施行するため、命令として発します。国税の場合には財務省令であり、地方税の場合には、総務省令となります。
【通達】
「通達」とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を示すものです。通達は、国民を拘束する法令ではなく、あくまでも、下級機関に対する命令としての効果を持ち得るにすぎません。そのため、通達で示された法令の解釈は司法の判断や、国民を拘束するものではありません(理論上・・)
なお、国税については、上級機関である国税庁の長(国税庁長官)が、全国的な統一的な解釈を図るために、下級機関である国税局、税務署に示すものです。
(記事参考:税理士・中島IT会計事務所 http://123k.zei.ac/)
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輸入物品の輸入通関時には、「関税」に合わせ、国税=租税である「消費税」の納付が確認されない限り原則として、税関はその輸入の許可をいたしません。
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