(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4173)
輸出入を行う者は、その貨物について税関に申告し、輸出入の許可をうけなければならないこととなっており、税関では申告された貨物について、申告書類を審査し、必要に応じて貨物を検査します。
平成28年度の輸出入許可件数は約1,500万件、輸出総額:約70兆円、輸入総額:約66兆円と膨大な件数・金額となっています。
貨物の輸出入量の増加に伴う通関業務の迅速化、利用者の利便性を向上させるため、
NACCS及びCIS(Customs Intelligent database System:通関情報総合判断システム)を開発し、税関でこれらによりハイリスク貨物(不正に輸出入される可能性が高い貨物)とローリスク貨物とを適格に選別することにより、適正・迅速な通関に大きな効果を上げてきた。
『NACCS(Nipponn Automated Cargo & Port Consolidated System:通関情報システム』
NACCS(ナックス)については、平成20年10月に港湾関連の手続きを処理している国土交通省の「港湾EDI」を統合し稼働しています。
平成15年7月には、港湾手続きと輸入手続きを対象として、1つのフォームを入力し、送信することで、関係省庁の全ての手続きが一度に処理される
「シングルウインドー・サービス」が開始されました。さらに平成20年10月に従来のシングルウインドーを発展させ、利用者コード、新生画面及び入力方法の統一化や相談窓口に一元化を実現した新たな
「府省共通ポータルサイト」を稼働させた。
『第六次NACCSの稼働ー平成29年10月』
増大する輸出入量の増大に対応するため、処理スピード、処理容量の大幅な拡大を求めて開発が進められてきた
第六次となる次期NACCSが本年10月に稼働されます。 原則として、
「全面電子化による通関手続き」で、関係添付書類等の伝送容量が大幅に拡大されます。また、この第六次NACCSの稼働に合わせ、「申告官署の自由化」を柱とする、創設以来の初めてとなる
「通関業法の抜本的改正」が施行されます。
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やっかい・・なのは、この10月の法令改正施行分に関して、「本年度の第51回通関士試験の出題範囲とする」と前回の通関士試験合格発表時に”予告”されていることですね。
本年度の通関士試験に関しては、法令改正の”施行日”ではなく、”発効日”で対応を取らざるを得ない可能性が高いですね・・・。
税関の業務の3つの柱の1つである「貿易の円滑化」については、世界各国で導入が進められている
AEO(Authorized Economic Operator)制度=優良事業者に対する通関優遇措置を取り入れた:「通関手続きの迅速・簡易化」と「セキュリティ強化」の両立策)について、国家間の相互承認も進展されている。
さらに、WTOを中心とした多角的自由貿易体制の強化、
EPA(Economic Partonership Agreemennt=経済連携協定)の締結推進にも取り組み、
締約国間での税率譲許(EPA税率)や原産地基準(EPA原産地基準)等の相互確定作業を進めている。
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木