『関税率表解説の改正ー(平成29年1月1日適用)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4157)
『主なHS条約品目表の改正に伴う関税率表解説の改正内容』
・「柑橘類の果実に係る号の新設(第08.05項)」
かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)に係る号の範囲記載を追加。
・「スクラロースに係る号の新設(第2932.14号)」
人工甘味料として使用されるスクラロースに係る号の記載整備。
・「熱帯産木材に号注の削除(第44類注2)」
「熱帯産木材」を特定する第44類注2の規定の削除に伴う記載整備。
・「陶磁製の舗装用品等に係る項及び号の再編(第69.07項)」
「タイル」等、陶磁製舗装用品、仕上げ用の陶磁製品は、従来、うわぐすりの有無により異なる項に分類されていたが、項を統合し、吸水率に応じた分類に改正されることになった。
・「農業機械に係る号の新設(第84.24項、第84.32項)」
農業用又は園芸用の噴霧器、不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機、トラクター等に係る号の新設。
・「ハイブリッドカー等に係る号の新設(第87.02項、第87.03項)」
ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー及び電気自動車に係る号の新設。
・「一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品に係る項の新設(第96.20項)」
一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(スマホの自撮り棒など)に係る項の新設。
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木