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『衛生用品の関税率の見直し』
【経 緯】
衛生用品(おむつ、生理用品等)の分類については、HS品目表の2012年改正において、それまで材質により複数の税番に分類去れていたものが第9619.00号に一本化された。
その際、日本では複数の税番に規定されていた税率の一部(無税~6.5%)を維持するため、国内細分(品目番号7桁以降)を設けて対応することとした。
一方、衛生用品に用いる吸収材の技術進歩により、分類・分析が困難な材質の開発が進むなど、その輸入手続きにおいて資料の提出が必要となることが多く、輸入者・税関の双方において貿易手続き上の事務負担となっている。また、このような技術開発は今後も更に進んでいくことが見込まれる。
【改 正】
近年の衛生用品の輸入実績としては、基本税率が既に無税となっている税番での輸入が9割を占めており、また、日本の衛生用品は高い国際競争力を有していると考えられる(輸出額は輸入額の約10倍)。
以上を勘案すれば、関税を無税としても、衛生用品(第9619.00号)の国内細分を統合し、適用税率を無税(基本税率)とすることが適当。
(記事:財務省・関税局 平成28年10月20日ー「個別品目の関税率の見直し」)
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