(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4166)
『輸出入申告官署の自由化の概要』
〇 貨物の輸出入申告は、蔵置官署(貨物が置かれている場所を所轄する青函官署に対して行う事が原則。
〇 他方、通関の適及び業務処理の効率性を損なわない範囲で、貨物の場所に係わらずれの税関官署に対しても輸出入申告を行うことを可能にすれば、貿易関係事業者の事務の効率化やコスト削減を図ることができ、貿易円滑化に資する。
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このため、蔵置官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO事業者(輸出入者、通関業者)については、いずれの税関官署に対しても申告できることとする。
【関税法の改正】
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〇 申告官署の自由化に伴い、
通関業の営業区域制限を廃止する。
【通関業法の改正】
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いずれにしても、本年度の通関士試験=第51回、つまり、通関業法・通関士制度が創設されてから始めとなる通関業法の抜本的改正が影響を及ぼす初回の試験となります。
しかしながら、受験生のその自覚が希薄であるし、受験産業各社の認識の甘さと”・焦り・急ぎ・逃げ”を痛感しています・・・。
~以下、その詳細を継続~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木