(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4165)
~(前号)より続く。
昨年に改正公布され本年の10月1日の通関手続きの全面電子化=「第六次NACCS」の稼働に併せての施行予定の
「申告官署の自由化・通関業制度の見直し」に伴う「通関業法の改正」においては、
”通関業の許可権者が税関長から⇒財務大臣”となるわけですから、基本的にはその許可・承認者は”財務大臣”となりますが、注意しなければならないのが、
「財務大臣⇒税関長への権限委任」への注意が今年の第51回通関士試験での「通関業法・試験科目」の法改正に係る注意ポイントと考える。」とする懸念が前号の内容です。
・「財務大臣は、これらを税関長にその権限を委任するものとする」。
・「財務大臣は、これらを税関長にその権限を委任することができる」。
の二つの記述・表現においては、その法令的は効果・制限は”まったく異なる”ものとなります。
【通関業法改正 「通関業の許可及び通関業者の認定に係る地位の承継に係る規定の新設」】
-(施行日):平成28年4月1日ー
【改正前】:
『通関業の許可の承継』
保税蔵置場の被許可者やAEO輸出入者等には、合併等があった場合に、税関長の承認を受けてその許可等に基づく地位を承継することができる旨の規定がある。
一方、通関業者及びAEO通関業者についてはこのような規定がない。これらの者に合併等があった場合の事業や継続性や利用者の保護を図る観点から平成28年度の関税改正において、
財務大臣又は税関長の承認を受けて、その許可又は認定に基づく地位を承継できるとされた。
【改正概要】
1.通関業者の承継 (通関業法第11条の2第1項)
(1)通関業者の相続
通関業者について相続があったときは、その相続人が被相続人の許可に基づく地位を承継する。
(2)通関業者の合併・分割又は業務の譲り渡し (同法第11条の2第4項)
通関業者について合併・分割又は業務の譲り渡しがあった場合においてあらかじめ
税関長の承認を受けたときは合併後の法人等(合併後存続する法人、合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割により通関業を承継した法人、通関業を譲り受けた法人)は、当該合併により消滅した法人、又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
2.承継の承認申請
相続により通関業の許可に基づく地位を承継した者(承継人)は被相続人の死亡後60日以内に、その承継について
税関長に承認申請することができる。(同法第11条の2第2項)
3.承継の承認 (同法第11条の2第3項、第5項)
(1)
税関長は、承継人について通関業の許可基準のいずれにかに適合しない場合又は欠格事由のいずれかに該当する場合には、承継の承認をしないものとする。
(2)承認に際しては、通関業の許可に係る条件を取消し、変更し、又は新たな条件を付することができる。(同法第11条の2第6項)
(3)承認をしたときは直ちにその旨を公告しなければならない。 (同法第11条第7項)
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