『水産資源保護法に基づく水産動物の輸入通関の際における取扱いについて』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4286)
【対象となる水産動物
水産資源保護法第13条の2第1項により、農林水産大臣の輸入の許可を必要とする水産動物は、水産資源保護法施行規則第1条の2に掲げるものである。
なお、掲げられた生きている水産動物のうち、食用に供するものにあっては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保管するものに限る。
≪エビ≫
【改正前】
クルマエビ属のエビ類の稚エビー第0306.27号の1(シュリンプ及びプローンの生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの)のうち養殖用又は放流用の生きているエビ(クルマエビ属のものに限る)のうち、稚エビ。
【改正後】
クルマエビ科エビ類、サクラエビ科アキエミ属エビ類、テナガエビ科エビ類
第0306.27号の1(その他のシュリンプ及びプローンの生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの)の生きているもののうち、クルマエビ科エビ類、サクラエビ科アキアミ属エビ類及びテナガエビ科エビ類。
第0511.91号の2(その他のもの)のうち、クルマエビ科エビ類、サクラエビ科アキアミ族エビ類及びテナガエビ科エビ類の孵化用の卵。
【新規追加水産動物】
1.(サケ科魚類)、(こい、金魚等のフナ科魚類)、(真鯛)、
((あわび、カキ、ホタテ貝等の養殖貝類)、(真ホヤ)
2.生きていない上記水産動物(加工したものを含み、養殖の用(餌)に供するもの(魚粉及び魚油を除く。))
【輸入の際の取扱い】
上記1の水産動物及び表記包装の輸入に際し、法第13条の3第1項に規定する「輸入防疫対象疾病の病原体を拡げる恐れがない」ことを確認するため、動物検疫所職員は輸入水産動物の健康状態を目視で検査するとともに、必要がある場合はには水産動物の一部を採取し精密検査する。
検査を実施する場所は、水産動物等が輸入される空港又は海港の動物検疫所の検査場及び動物検疫所が設置される空港内のあらかじめ動物検疫所により確認された場所とする。
このため、動物検疫所が設置されていない空港等に水産動物等が輸入される場合には、貨物到着後、当該水産動物等を輸入しようとする者に水産動物等を動物検疫所が設置されている空港等に輸送させた上で、検査を行うため、輸入者から税関に対しその旨、申出があった場合は、関税法上必要な手続き(他所蔵置の許可及び保税運送)をとらせた上、動物検疫所職員による検査をうけられるよう対処。
上記検査及び申請内容の審査の結果、水産動物等の輸入を許可した場合には、法第13条の2第4項の規定により農林水産大臣は「輸入許可書」を輸入者に交付する。
輸入者には、税関への輸入申告の際に当該許可書又はその写しを提出させるので、これをもって関税法第70条に規定する「他の法令の証明」とする。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木