(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4283)
サイトの書き込みから、「解釈が分かれて荒れている問題」の詳細を掴むことができました。
前号でのアップの通り、この2点=「ロイヤルティの実態解釈」、「インターネットによる事前照会への改正」は、早くからマークし、試験直前にこのブログでアップしてきたポイントです。
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数点の違いによって合/否の得点分岐点上にいる受験生にとっては、自分の回答への解釈を力説することは充分に解りますが、「正解」は下記で間違iいないと思います。他の正解とする解釈解説は、「法令語句、法令記述の厳密な解釈」とか、「法令規定の文章表現」、あるいは、「深読み」とかいうレベルではなく、「希望的解答」からくる解釈の「こじつけ」にしかならないように感じます。
【インターネットによる事前照会】
【問題】
2.事前照会は、原則として、インターネットによる電子メールを利用して行うことはできない。
【回答】
× (誤り) ※ 昨年の4月~の改正により、インターネットでの事前照会を行うことはできる。
[現実支払い価格ー課税価格]
【問12】
【回 答】: 5,100,000円
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木