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『不服申立制度の見直し』-施行日・平成28年4月1日
【改正前】
「異議申立前置主義」
財務大臣に対する審査請求は原則として異議申立てに対する税関長の決定を経た後でなければすることができない。
改正前は原則として異議申立て及び審査請求と2段階の手続きを経る必要があったが、平成26年6月13日行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が公布され、行政不服審査法施行期日を定める政令により施行期日が平成28年4月1日とされ、異議申立前置主義は廃止された。
(1)不服申立ての手続きを「審査請求」に一元化する。
(2)上記原則の例外として税関長が関税関係法令に基づいて行った処分
について、当該税関長に対して、簡易に処分の見直しを求める処分
の見直しを求める手続きとして「再調査の請求」が規定された。
(3)税関長の処分について不服がある者は、直接財務大臣に対して
「審査請求」をするか、税関長に対する「再調査の請求」及び財務大臣
に対する「審査請求」の2段階の真さのいずれかを選択することが
可能となった。
(4)不服申立期間の延長
「再調査の請求」、「審査請求」とも処分のあったことを知った
日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない。
なお、「再調査の請求」をしたときは、当該再調査の請求につ
いての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経
過したときは審査請求をすることができない。
(5)関税不服審査会への諮問事項の追加
財務大臣は審査請求があった時は、原則として関税等不服審査会に
諮問しなければならない・
ただし次に掲げる場合はこの限りではない。
①審査請求人から諮問を希望しない旨の申出が出されている場合。
②審査請求が不適法であり却下する場合。
③審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部
を撤廃する旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合。
④法令に基づく申請の全部を容認すべき旨を命じ、又は容認する場合
において、税関長に対し、当該申請に係る処分をすべき旨を命じ、
または当該処分をすることとするとき。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木