(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4246)
通関士試験の「通関実務・その他の問題:15問」の内には、「輸入物品の実行関税率表における所属区分」に係る出題が5問程度あります。具体的な輸入物品の実行関税率番号の決定、又は、類・項に含まれない物での出題に加え、近年の通関士試験においては、『関税率表の解釈の通則(通則1~通則6)』の基本的な理解を求める出題が増えてきていることにその特徴があります。”個別の輸入物品の実行関税率番号の暗記”に走り、その基本とする「通則規程の理解」を怠っていると、この分野での出題をことごとく失点する危険性が大です・・。
【2015年度通関士試験問題・通関実務第5問】
次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類注の正しいものはどれか。全てを選び、その番号をマークしなさい。
「プラスチック製の風車(直径70mm)であって、透明な硬質プラスチック製の柄(長さ140mm、直径10mm)の内部にキャンディ(砂糖菓子)が詰められている物品。本品はがん具として第95.03項に分類されるものである。」
[選択肢]
1・通則ー1、2・通則ー3(b)、3・通則3(c)、4・第17類(糖類及び砂糖菓子)、5・第95類(がん具)
【正解】:1、5
【解説】
設問の物品を構成している風車及びキャンディは小売用の形態と考えられるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用のセットにした要件(ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために共に包装されたもの)を充足しないことから、通則3(b)には該当せず、当該物品が単独で提示される場合は、それぞれ該当する項に属する。
設問によれば、がん具として第95.03項に分類されるものであるということを考慮するとがん具の重要な特性を有する組合せにしたものであると考えられ、選択肢5(第95類注4)に従って所属が決定されることになる。
類注の規定に従って所属が決定されたことは、選択肢1(通則1)が適用されたことになり、1及び5が正しい正解の組合せとなる。
(記事出所:通関士試験 問題・解説集(平成29年度版)-(公財)日本関税協会)
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