(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4226)
【関税定率法・第4条第1項ー本文】
「輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)は、当該輸入貨物に係る輸入取引きがされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた額」と規定されています。
【同法基本通達4-1(1)】
「輸入取引」とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する」との解釈。
【 同 -1(2)】
「貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引(売買以外の取引きを含む。)が行われている場合には、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が「輸入取引】になる」と規定。
【関税定率法・第4条第2号イ】
「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)は課税価格に算入されるとされています。
【関税定率法基本通達4-9(1)】
「仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(=「買付手数料」)以外のものは課税価格に算入されるとされています。
【 同 -9(3)】
「買付け手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、具体的にイ~ハが規定されています。
(次号にて掲載)
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現状における通関士試験・実務科目の「課税価格計算問題」の内容は、その”語句”のみの判断で正解を出せる出題レベルではなく、その語句が表現する取引内容が、課税価格に算入されるべき加算費用となるか否か!?の判断を迅速・適正に読み取り、理解を求められる極めて高い”読解力”の資質を持つ受験生であるかどうかのレベルに達しています・・。
問題中の”語句”のみの判断で、正解に至ることはまず無理な、具体的な現状のグローバル取引内容を捉えた出題です。
つまり、「試験問題」として作成された問題ではなく、具体的な「現状の実取引き」を参考とした問題作成に変化しています。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木