(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4206)
前号でアップのように、同じ輸出申告ながら、「原則」・「特定」・「特定(委託)」と三つの異なる規定での手続きの併設規定で、受験生の誰もが苦手とする出題箇所であることは間違いないと思います。それだけに、出題に接した場でパニックに陥ることなく、「どこを”落とし穴=トラップ”として記述されている出題なのか?、自分が見落とし易い箇所はどこなのか?」をしっかりと意識した問題演習が必要です。
『特定輸出申告における「輸出の許可の取消し』
【問 題ー1】
「特定輸出申告がおこなわれ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告に係る申告の撤回の申出を行うことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該許可の取消しを受けることができる。
(出題:2014年ー通関士試験出題)
【問 題ー2】
「特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。」
(出題:2011年ー通関士試験出題)
【解 答】
[問題ー1]: × 誤り 設問は誤った記述である。
[問題ー2]: 〇 正しい 設問は正しい記述である。
【解 説】
[問題ー1] ×
特定輸出者は、特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物(特例輸出貨物)が輸出されないこととなったことその他の自由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができるものとされている。なお、その場合、税関長は、輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができるものとされており、当該貨物の検査を受けることなく、当該許可の取消しを受けることができるとする設問記述は誤りである。(関税法第67条の4第1項、同第3項)
[問 題ー2] 〇
特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨を申請することができる。
(※)なお、このことは、「特定(委託)輸出者]、「特定製造物輸出者」についても同じである。(関税法第67条の4第1項)
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数年前にこのブログ上で”読解力”という言葉を初めて登場させました。「通関士試験」での受験対応について、その意味をじっくりと認識してみてください・・・。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木