(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4205)
かつての通関士受験生は、「保税原則」として、(申告の時期)も(申告先税関官署)も、(保税運送)も、その「原則規定」のみを理解・学習すれば、受験対策はこと済みました。
しかし、今の受験生である皆さんは、そうはいきません。「AEO制度」での「特定」・「特定委託」・「原則=一般」の3つが併設規定されているわけで、この3つの手続きをきっちりと理解しておかないと出題には歯が立ちません。イジワルなことには、この3つはそれぞれに大きく異なる申告手続きの内容であり、さらに意地悪なのは、”その全てが正解でない限り、得点とはならない”とする、「5肢選択問題」で、この3つを混合して出題してくることです。
【例】;(保税運送)
【関税法・原則規定】
輸出の許可を受けた貨物は「外国貨物」であり、輸出港までの移送は(許可を受けた保税地域)から(船積み地港湾の保税地域)間の保税運送の承認を要する」
※ 実務上は、輸出申告書上の(保税運送欄)において、輸出の許可に合わせて保税運送の承認を受けるため、別個の保税運送の承認申請は不要です。
【特定輸出申告】
「特定輸出申告においては、保税地域に搬入することなく、その輸出の申告を行い、輸出の許可を受けることができる。」
※ 「保税運送の承認申請」は不要である。
【特定(委託)輸出申告】
「特定(委託)輸出申告においては;
・保税地域に搬入前に輸出申告はできるが、許可を受ける時には保税地域に搬入されていなければならない。
・
保税運送の承認は不要であるが、輸出の許可を受けた貨物の船積地までの移送は、
”特定保税運送者”に委ねねばならない。