(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4190)
「外国で機械設備の据付・試運転の技術指導を行いました。ロイヤルティーの支払いに際し、源泉徴収税(Withholding Tax)10%が控除されました。源泉徴収税とはどういうものですか?」
源泉徴収税は所得税の徴収方法のひとつで、所得を支払う者が支払いの際に事前に所得税を差し引いた金額を受領者に支払い、国等に納付する制度です。
源泉徴収された所得税を源泉徴収税といいます。毎月の給与所得のほか、配当、利子、使用料、原稿料、弁護士費用などの支払いの際に源泉徴収税制度が適用されます。多くの国で外国(非居住者及び外国法人)への所得の支払いに源泉徴収制度が適用されています。
今回のケースでは、貴社が外国で機械の据付・技術指導契約等に基づく作業に対し契約先から支払われる技術指導料については、貴社がその国の納税義務を負います。そのため、支払者である契約先が源泉徴収義務者として支払額の10%の税額を控除(天引き)して貴社に支払ったものです。
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者(国内に住所を有し、またはげんざいまで引き続き1年以上居所を有する個人をいう)」と「非居住者または外国法人(以下非居住者という)」に分類しています。また、本店所在地により法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者または外国法人(以下、非巨樹者等という)」に対し、「国内源泉所得」に限って課税しちます。具体的な所得の分類は所得税法を確認してください。
また、納付すべき税額の課税方式は、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されています。非居住者の場合は、国内に恒久的施設を有数場合を除き、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結すr8う源泉分離課税方式が基本です。
上記ケースでは、所得受領者の本国でも所得が課税対象になり、同じ所得について2つの国で課税を受ける(二重課税)ことがあります。このような場合、所得の源泉地国での課税を適度なものとすることを目的として2国間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための条約(租税条約)」を締結しています。日本は78ヶ国・地域(2013年11月現在)との間で租税条約を締結しています。
(記事出所:JETRO(日本貿易振興機構) 貿易・投資相談Q&A)
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問題は、「輸入貨物のロイヤルティー等の支払いの場合、その海外のロイヤルティー権者に支払うべきロイヤルティー料から控除し、日本の輸入者が日本の税務署(国税庁)に納付する源泉徴収額が、輸入申告時の「課税価格に加算すべき費用」となるか、ならないかというポイントです。
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木