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『水産物の委託加工貿易ー②』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな?  (3173)

 「経済のグローバル化」とか、「多国籍化=国境の無いがごとしのモノづくり」とかの言葉で表現されてきましたが、国内のスーパーで販売されている日本語表示のパッケージの伝統的な食材であっても、複数の国・地域に跨っての海外生産品が大半で、従来の(輸入とは?)の概念が通用いたしません。その意味で、通関士試験問題も既存の原則的な範疇での出題から、現状実態に即した「グローバル化」な多国籍間でのモノづくりに係る出題は避けようがないものと思えます。
(※)
 20数年~、通関士試験問題としての「仕入書(インボイス)」を見てきましたが、輸入貨物の実態価格ではなく、委託加工貿易としての「加工賃表示」でのインボイスでの出題は初めての事!と判断しています。


 昨日の第50回通関士試験の「輸入申告書」作成問題においては、前号での「製造歩留まり」に加え、買手負担による「製造技術者の派遣費用」の関税評価が論点となっているようですね。
問題が手元になく、試験会場での走り読みの記憶で、ここで判断をアップするのも危険だとは思いますが、次のような理解をしております。
 結論からすると、問題中の「買手が負担する技術者の派遣費用」は”非加算”と考えます。
確か、「買手は、その(製造上の技術指導)のため、他の国にある買手の海外工場(?)or 同品の製造委託会社(?)の技術者を派遣し、その費用を負担する。」という内容であったと記憶してます。

 つまり、製造上の技術を指導するために派遣された技術者は、我が国の法令・衛生基準・市場に合わせた製品を製造するために、買手が先に技術指導し、その製造技術(ノウハウ)をマスターしている他国工場の製造技術者とも考えられます。
「製造技術の出所」=(本邦で開発された技術か?)、(海外で開発された技術か?)が法令上は論点とも成り得ますが、「本邦で開発された製造技術を先に他国の工場で技術者に指導し、その製造技術を把握した技術者を今回の加工貿易先に派遣した。」
と、僕自身は解釈し、「輸入貨物に係るロイヤルティなどに係る特別な製造技術」でもない、「輸入貨物の製造に係る荷役の提供」でもない、「市場に合わせた製品製造のための製造上のノウハウの技術指導」としての観点から、”非加算”と考えます。
(※)
 特に(アジ・フライ)などについては、「従来~、国内で製造・生産されていた水産加工食品を海外の企業に加工委託するように変わった。」=「嗜好・仕様の異なる食習慣での海外委託先に”日本での嗜好に見合う製品化”の技術指導を必要とする。」との「製造ノウハウの技術的指導」としての思考性が妥当なのではないでしょうか? つまり、これらの商品については、「我が国で開発されたもの」という語句を別段に必要とはしないとも考えられるのではないでしょうか?

(参考・関連法令)
 関税定率法第4条第1項第3号ニ、関税定率法施行令第1条の5第3項及び第4項
『水産物の委託加工貿易ー②』_a0061688_11344879.jpg


by Gewerbe  「貿易ともだち」  K・佐々木
by Gewerbe | 2016-10-03 11:34 | Trackback | Comments(8)
Commented by 船舶課課員 at 2016-10-03 18:38 x
派遣費用を加算して速報回答したスクールがあるのですが、間違ってますよね?私は非加算にしたので、加算なら10点落とし、不合格となってしまいます。
Commented by Gewerbe at 2016-10-03 18:54
(船舶課課員)さんへ:
試験、お疲れさまでした。
ブログアップの通り、記憶する問題記述の内容からみる僕の判断は”非加算”です。
特許や実用新案権等に絡む(技術指導)ではなく、(製造上のノウハウの始動)
に係る技術者の派遣費用と考えが根拠です。  by Gewerbe
Commented by Gewerbe at 2016-10-03 22:09
また”誤字”すみません。
「始動」←「指導」
Commented by 船舶課課員 at 2016-10-03 22:18 x
ありがとうございます。
自分の回答に自信を持つことにします。
Commented by 匿名 at 2016-10-04 14:04 x
正確に記載します。
HIJ社(輸入者)は、ABC社(輸出者)による水産物の加工作業を指導するための技術者を本邦所在のDEF社に委託して派遣している。

この加工作業の指導が直接製造に従事することになるかどうか
再度検討おねがいします。
Commented by Gewerbe at 2016-10-04 19:44
(匿名)さんへ:
情報、ありがとうございました。こういう問題設定であったのですね。
”即答に困る”問題記述であることは間違いないですね。
言われる通り、「本邦開発」は関係なく、「直接製造従事」に当たるか否か?のみが判断基準であるのは間違いないようです。
Commented by 貿易従事者 at 2016-10-04 20:58 x
ブログ拝見致しました。
今回の派遣費用の争点は、質疑応答事例28の内容と同じと言えますか?状況は異なりますが、同じ派遣費用ですと非加算になります。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4110035.pdf
Commented by Gewerbe at 2016-10-04 21:53
(貿易従事者)さんへ:
コメント、ありがとうございます。
僕なりには、”非加算”の答えは出してますが、具体的な根拠に”ブレ”が残っています。
「質疑応答事例28」確認しております。(同じ内容か?)と聞かれれば、”う~ん・・”と唸るしかないです。「加工作業の導」のための技術者派遣の「加工作業の中身」がまったく不明=詳細の記述なし!なのです。買手の開発した製造ノウハウなのか? 我が国独自の製造技術なのか? 単なる製造指導か?ここがわかりません。
by Gewerbe